日本刀販売、刀剣販売、日本刀の買い取り、委託販売、日本刀オークションの開催

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営業時間 10:00~18:00 (月曜定休日)

東京都渋谷区代々木1-54-6

お知らせ

刀剣を所有するには許可が必要ですか?

A.
当社で販売している刀剣にはすべて(※)「銃砲刀剣類登録証」が付属し、ご購入されたお客様には登録変更のおはがきをお渡ししておりますので、ご購入頂き、登録変更のおはがきをポストに投函頂ければ、刀剣の所有が認められます。
(※刃渡りが15cmより短いものは銃砲刀剣類登録の対象外のため、登録証の交付を受ける必要はありません)
登録証のない刃渡り15cm以上の刀剣は、登録のための審査を受けて登録証の交付を受けないと所有できません。
そうした刀剣がご自宅などで発見された場合、最寄りの警察署に届け出たうえで、お住まいの都道府県の教育委員会で審査を受ける必要があります。
日本刀として審査に合格すれば登録証が交付され、刀剣の所有が認められます。
海外で製造された無鍛錬刀、グルカナイフやマシェトなどの刃物には銃砲刀剣類登録証は交付されません。
審査の結果不合格だった場合には、「刀剣類発見届出済証」を発行した警察署に任意の提出をし、所有を放棄することとなります。